農地転用許可と都市計画法との関連 |
都市計画法による区域区分(線引き)には、市街化区域、市街化調整区域、
非線引都市計画区域及び都市計画区域外の4つがあります。
<市街化区域内の農地転用許可>
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と10年以内に優先的
にかつ計画的に市街地を進める区域で、その転用は農業委員会にあらか
じめ届出をすれば、認められることになっています。
ただし、開発区域が500㎡以上の場合は、都市計画法第29条の開発行為
の許可を必要です。開発行為とは、主として建築物の建築等で土地の区画
形質を変更することを言います。
<市街化調整区域内の農地転用許可>
市街化調整区域とは、自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図る為
に市街化を抑制する地域です。
その為、建築物や第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為は、
面積を問わず、都市計画法29条の適用を受け、かつ、35条の適用も
受けます。
第一種特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺地域に環境の悪化
をもたらすおそれのある工作物を言います。
<非線引き都市計画区域及び都市計画区域外の農地転用許可>
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調
整区域との区分(区域区分)が定められていない区域を言います。
非線引き都市計画区域の農地転用は当然に許可が必要となりますが、
1000㎡以上の場合は都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。
都市計画区域外の場合も非線引き土地計画区域と同様ですが、開発区域が
10000㎡以上の場合には開発行為の許可が必要となります。
対象となる農地 |
現在、具体的な認定基準が規定されていない為、判例により現況主義が
採用されています。
現況主義とは、登記簿上の地目欄に「農地」と記されているかどうかに関
わりなく、「土地の現況」で判断されることを言います。その逆、登記簿上の
地目が「宅地」となっていても、現況が農地であれば農地になります。
許可権者 |
なお、農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可となります。