長崎県 東長崎 社会保険労務士 行政書士

社会保険・労働保険・障害年金・建設業許可・農地転用 
 
 
あゆみ社労士行政書士事務所
 
〒851-0103 
長崎市中里町1568-7
(長崎陸運支局前)
TEL:095-801-2505
   建設業許可
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。建設業は28業種あり、
1件の請負代金が税込み500万以上の工事となる場合は「建設業の許可」が
必要となります。
28業種のうち建築一式工事については1500万円以上又は木造住宅延べ
面積150㎡以上の工事となる場合、必要です。
 
建設業許可には「大臣許可」「知事許可」の2種類があります。
2以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」、1つの都道府県に営
業所がある場合は「知事許可」が必要です。なお、「営業所」とは、建設工事の
請負契約を締結する事務所を言います。
 
                          詳細へ
 
   農地転用・農振地除外
農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することを言い、「3条、4条、
5条」があり、3条許可、4条許可、5条許可と呼ばれています。
 
・3条許可(権利移転):農地をのまま、それを耕す人(又は持ち主)が変更に           
なる許可を言います。
(例)個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借
等をし、権利(所有権、永小作権、貸借権等)を取得した時。
 
・4条許可(転用):自分の農地を土地の名義、持ち主を変更せず、農地を宅
 地に変更する等の場合です。
 
・5条許可(権利移転+転用):3条と4条を同時に行うものです。
(例)事業者が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の
         家を建てる場合等。
 
                         詳細へ
 
     農地関係は、土地家屋調査士 森直明と連携しお手伝い致します。

         この他、お気軽にご質問ください。