許可取得の要件
   建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。元請として
  3000万円(消費税込)以上を下請けに出す場合「特定建設業」それ以上は
  「一般建設業」です。(建設一式工事は4500万円以上)
  特定建設業は、下請負人保護のために設けられているものであり、許可取
  得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。
  
  許可の有効期間
  建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営業する場合は、
  期間満了日の30日前までに更新の手続きが必要です。
 
   許可取得の要件
  ・主な要件
   ○経営業務の管理責任者が常時でいること
   ○専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
   ○財産的要件を満たしていること
 
  上記3店のほか、誠実性を有していること、欠格要件に該当しないこと等が
  あります。
 
 ・経営業務の管理責任者とは
   ○株式会社・特例有限会社の場合
    常勤の取締役の方で、建設業を営む会社で取締役として登記されていた
    経験が5年以上の方。
    (許可を取得しようとする建設業の業種と経験した業種が同じなら5年。
     違う場合は7年。)
   ※平成19年3月30日から、執行役員として建設業の経営業務を総合的に
     管理した経験も認められるようになりました。
 
   ○個人事業主の場合
    個人事業主として建設業を5年以上営業している方。(経験業種と取得す
    る業種が異なる場合は7年)
 
 ・専任技術者とは
   一般建設業の場合、許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格
  (施工管理技士、電気工事士など)を持っている方。もしくは、工事に携わっ
  た経歴が10年以上ある方。(技術系の学科を卒業しているときは3年、5年
  に短縮されます)
 
  特定建設業の場合、原則1級の国家資格や一定の実務経験が必要です。
  又、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種は指定建
  設業と定められており、1級国家資格、技術士、国土交通大臣認定者で
  なければなりません。(実務経験では取得できません)
 
  財産的要件とは
  決算書の純資産の部の純資産合計が500万円以上あること、もしくは、
  500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。
 
  特定建設業を取得する場合は更に自己資本、資本金、流動比率、欠損
  比率に要件があります。
 
 ・特定建設業の計算式(法人の場合)
  1)資本金が2000万円以上
  2)自己資本が4000万円以上
  3)流動比率が75%以上
  4)欠損比率が20%以上
 直近の確定した貸借対照表において、上記1)~4)全ての事項に該当して
 いることが必要です。