・主な要件
○経営業務の管理責任者が常時でいること
○専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
○財産的要件を満たしていること
上記3点のほか、誠実性を有していること、欠格要件に該当しないこと等が
あります。
・経営業務の管理責任者とは
○株式会社・特例有限会社の場合
常勤の取締役の方で、建設業を営む会社で取締役として登記されていた
経験が5年以上の方。
(許可を取得しようとする建設業の業種と経験した業種が同じなら5年。
違う場合は7年。)
※平成19年3月30日から、執行役員として建設業の経営業務を総合的に
管理した経験も認められるようになりました。
○個人事業主の場合
個人事業主として建設業を5年以上営業している方。(経験業種と取得す
る業種が異なる場合は7年)
・専任技術者とは
一般建設業の場合、許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格
(施工管理技士、電気工事士など)を持っている方。もしくは、工事に携わっ
た経歴が10年以上ある方。(技術系の学科を卒業しているときは3年、5年
に短縮されます)
特定建設業の場合、原則1級の国家資格や一定の実務経験が必要です。
又、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種は指定建
設業と定められており、1級国家資格、技術士、国土交通大臣認定者で
なければなりません。(実務経験では取得できません)