長崎,東長崎,社会保険労務士,行政書士,労務管理

社会保険・労働保険・障害年金・建設業許可・農地転用 
 
 
あゆみ社労士行政書士事務所
 
〒851-0103 
長崎市中里町1568-7
(長崎陸運支局前)
TEL:095-801-2505
 
 
<許可取得の要件>
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。建設業は28業種あり、
1件の請負代金が税込み500万以上の工事となる場合は「建設業の許可」が
必要となります。
28業種のうち建築一式工事については1500万円以上又は木造住宅延べ
面積150㎡以上の工事となる場合、必要です。
 
建設業許可には「大臣許可」「知事許可」の2種類があります。
2以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」、1つの都道府県に営
業所がある場合は「知事許可」が必要です。なお、「営業所」とは、建設工事の
請負契約を締結する事務所を言います。
 
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営業する場合は、
期間満了日の30日前までに更新の手続きが必要です。
 
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営業する場合は、
期間満了日の30日前までに更新の手続きが必要です。
 
許可の要件
・主な要件
○経営業務の管理責任者が常時でいること
○専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
○財産的要件を満たしていること
 
上記3点のほか、誠実性を有していること、欠格要件に該当しないこと等が
あります。
 
・経営業務の管理責任者とは
○株式会社・特例有限会社の場合
常勤の取締役の方で、建設業を営む会社で取締役として登記されていた
経験が5年以上の方。
(許可を取得しようとする建設業の業種と経験した業種が同じなら5年。
違う場合は7年。)
※平成19年3月30日から、執行役員として建設業の経営業務を総合的に
 管理した経験も認められるようになりました。
 
○個人事業主の場合
個人事業主として建設業を5年以上営業している方。(経験業種と取得す
る業種が異なる場合は7年)
 
・専任技術者とは
一般建設業の場合、許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格
(施工管理技士、電気工事士など)を持っている方。もしくは、工事に携わっ
た経歴が10年以上ある方。(技術系の学科を卒業しているときは3年、5年
に短縮されます)
 
特定建設業の場合、原則1級の国家資格や一定の実務経験が必要です。
又、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種は指定建
設業と定められており、1級国家資格、技術士、国土交通大臣認定者で
なければなりません。(実務経験では取得できません)



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