社会保険・労働保険・障害年金・建設業許可・農地転用 
 
 
あゆみ社労士行政書士事務所
 
〒851-0103 
長崎市中里町1568-7
(長崎陸運支局前)
TEL:095-801-2505
  労働保険・社会保険サポート
    
従業員の入社や保険給付に関する手続きは、複雑多伎にわたるもので、
時には専門性を要したり、手間がかかってしまう場合があります。
また、法改正が頻繁にあり、困ったと言うこともよくあります。
本業に専念する為にも、人件費を削減するためにもアウトソーシングを
利用されてはいかがでしょうか。
これらの煩雑な手続きをお客様に変わって、当事務所が代行致します。
 
 
  労働保険・社会保険の主な手続き
 ・会社を設立したとき
 ・従業員を初めて雇ったとき
 ・会社の所在地や名称が変わったとき
 ・従業員が入社したとき
 ・従業員の住所が変わったとき
 ・従業員の氏名が変わったとき
 ・従業員が私傷病で一定期間以上休んだとき
 ・従業員が労災事故、通院災害による傷病を負ったとき
 ・従業員が育児休業・介護休業を取るとき
 ・60際以上の従業員を雇っているとき
 ・従業員に賞与を支払ったとき
 ・従業員の固定給が大幅に上がった又は下がったとき
 ・従業員が退職したとき
 ・社会保険標準報酬月額の算定基礎届(毎年7月1日~10日)
 ・労働保険年度更新(毎年6月1日~7月10日)
          
  労働保険とは
労災保険雇用保険の総称です。
保険給付は各保険制度で別個に行われますが、保険料の納付等は
一体のものとして取り扱われます。
労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、成立(加入)手続きを
行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部除く)。
 
  算定基礎届とは
被保険者が実際に受ける報酬と、既に決定されている「標準報酬月額」
に大きな差が出ないように、毎年1回(7月1日~10日)、標準報酬月額
を見直す作業を言い、その年の9月以降の標準報酬月額が決定される。
 
  年度更新とは
労働保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位と
して計算され、その額は全ての労災保険(雇用保険では被保険者)
に支払われる賃金総額をもとに算定されます。
これを年に一回、労働保険料の申告・納付を行わなければなりません。 
  
   
       
   



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