建設業許可
  建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。建設業は28業種あり、
  1件の請負代金が税込み500万以上の工事となる場合は「建設業の許可」が
  必要となります。
  28業種のうち建築一式工事については1500万円以上又は木造住宅延べ
  面積150㎡以上の工事となる場合、必要です。
 
  建設業許可には「大臣許可」「知事許可」の2種類があります。
  2以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」、1つの都道府県に営
  業所がある場合は「知事許可」が必要です。なお、「営業所」とは、建設工事の
  請負契約を締結する事務所を言います。
 
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   農地転用・農振地除外
  農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することを言い、「3条、4条、
  5条」があり、3条許可、4条許可、5条許可と呼ばれています。
 
 ・3条許可(権利移転):農地をのまま、それを耕す人(又は持ち主)が変更に
                なる許可を言います。
      例・・・個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借
          等をし、権利(所有権、永小作権、貸借権等)を取得した時。
 
 ・4条許可(転用):自分の農地を土地の名義、持ち主を変更せず、農地を宅
             地に変更する等の場合です。
 
 ・5条許可(権利移転+転用):3条と4条を同時に行うものです。
      例・・・事業者が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の
         家を建てる場合等。
 
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     農地関係は、土地家屋調査士 森直明と連携しお手伝い致します。

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