労働保険・社会保険サポート
    
  従業員の入社や保険給付に関する手続きは、複雑多伎にわたるもので、
  時には専門性を要したり、手間がかかってしまう場合があります。
  また、法改正が頻繁にあり、困ったと言うこともよくあります。
  本業に専念する為にも、人件費を削減するためにもアウトソーシングを
  利用されてはいかがでしょうか。
  これらの煩雑な手続きをお客様に変わって、当事務所が代行致します。
 
 
  労働保険・社会保険の主な手続き
 ・会社を設立したとき
 ・従業員を初めて雇ったとき
 ・会社の所在地や名称が変わったとき
 ・従業員が入社したとき
 ・従業員の住所が変わったとき
 ・従業員の氏名が変わったとき
 ・従業員が私傷病で一定期間以上休んだとき
 ・従業員が労災事故、通院災害による傷病を負ったとき
 ・従業員が育児休業・介護休業を取るとき
 ・60際以上の従業員を雇っているとき
 ・従業員に賞与を支払ったとき
 ・従業員の固定給が大幅に上がった又は下がったとき
 ・従業員が退職したとき
 ・社会保険標準報酬月額の算定基礎届(毎年7月1日~10日)
 ・労働保険年度更新(毎年6月1日~7月10日)
          
  労働保険とは
      労災保険雇用保険の総称です。
      保険給付は各保険制度で別個に行われますが、保険料の納付等は
      一体のものとして取り扱われます。
      労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、
      業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、成立(加入)手続きを
      行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部除く)。
 
  算定基礎届とは
     被保険者が実際に受ける報酬と、既に決定されている「標準報酬月額」
     に大きな差が出ないように、毎年1回(7月1日~10日)、標準報酬月額
     を見直す作業を言い、その年の9月以降の標準報酬月額が決定される。
 
  年度更新とは
        労働保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位と
       して計算され、その額は全ての労災保険(雇用保険では被保険者)
       に支払われる賃金総額をもとに算定されます。
       これを年に一回、労働保険料の申告・納付を行わなければなりません。