長崎,行政書士, 社会保険労務士、障害年金
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受給要件
〇障害基礎年金(対象:自営業者とその家族、国民年金の第3号被保険者)
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
〇障害厚生年金
〇障害手当金(一時金)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態より軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
障害等級 | 年金額 |
障害基礎年金1級 | 年間 約97万5千円 |
障害基礎年金2級 | 年間 約78万円 |
18歳までの子供さんがいる場合は、加算が付きます。
(子供が障害等級2級以上であれば、20歳まで延長)
子の数 | 年金額 |
1人目、2人目の子 | 1人につき年間 約22万円 |
障害基礎年金2級 | 1人につき年間 約7万円 |
障害厚生年金の額
障害等級 | 障害厚生年金の額 |
障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金額 |
障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金+配偶者加給年金額 |
障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金(最低保証 約58万円) |
配偶者加給年金額:約22万円(1級、2級)
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