長崎,行政書士, 社会保険労務士、障害年金

 

障害年金とは、障害になったときの年金で、国民年金の障害基礎年金、厚生年金保険の障害厚生年金があります。

 

受給要件

〇障害基礎年金(対象:自営業者とその家族、国民年金の第3号被保険者)

① 障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
 ・国民年金加入期間
 
 ・20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度の未加入期間
    注:老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く
 
②障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級又は2級に該当していること
③ 保険料の納付要件を満たしていること。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

 

〇障害厚生年金

① 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること
② 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
③保険料の納付要件を満たしていること
 

〇障害手当金(一時金)

① 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること
② 障害の状態が、次の条件すべてに該当してること
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)

・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態より軽いこと

・障害等級表に定める障害の状態であること

③ 保険料の納付要件を満たしていること 
 
 
<障害基礎年金の額>

     障害等級

    年金額

障害基礎年金1級

年間 約97万5千円

障害基礎年金2級

年間 約78万円

  18歳までの子供さんがいる場合は、加算が付きます。

  (子供が障害等級2級以上であれば、20歳まで延長) 

     子の数

       年金額

1人目、2人目の子

1人につき年間 約22万円

障害基礎年金2級

1人につき年間 約7万円

 

 

障害厚生年金の額

障害等級

       障害厚生年金の額

障害厚生年金1級

報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金額

障害厚生年金2級

報酬比例の年金+配偶者加給年金額

障害厚生年金3級

報酬比例の年金(最低保証 約58万円)

   配偶者加給年金額:約22万円(1級、2級)